稲、麦、大豆の種子の安定供給を国が保障してきた「種子法」(正式には、主要農作物種子法)が、本年4月1日付で廃止されました。これは、たねの供給が、民間主導になった事を意味しています。この事を受けて、特に農家と消費者の間で、健康への影響が論議されています。
マスコミは、「モリカケ問題」などで、連日、与党と野党の論戦を報道していますが、私達の知らない所で、コッソリとこうした重要な法律が、世の中から消え去っています。しかしながら、この健康に直結する問題を、メディアは全く報道しません。
こうした、法律が廃止される際には、必ず建前として「○○を守るため」と言う常套句が引き合いに出されます。今回の場合も、「食料の安定供給を守るため」と言う目標を掲げ、1952年から、わが国で続いてきた「種子法」が廃止されました。この危機感を受けて、都道府県単位で独自に条例を設け、種子法の体制維持を残す県まで出てきました。
この事の本質は何かと言うと、TPP導入よる国際社会との協調、権利の安定保護、公共性の排除が問われていると思います。つまり、農作物における、世界の動向と日本の立ち位置が問われているのです。
【経緯について】
種子法は、敗戦間もない1952年年に、米・麦・大豆など、主要農作物の優良な種子の生産と普及のため制定されました。当時の食糧不足を背景に、国策として食糧増産を推進するのが主な目的でした。
こうした種子法を廃止する理由には、国の考え方として、以下のものが考えられます。
1. 公費を投入している都道府県と民間企業との間で、競争条件が同等ではなく、特に民間企業が、稲、麦、大豆種子の産業に参入しにくい状況になっている
2. 特に稲の場合、従来は民間企業が開発した品種が奨励品種に指定されたことは殆ど無く、行政が開発した品種が優先的に指定されやすい背景が存在していた。
3. 米国では稲、麦の種子の開発は、主に民間企業で行われている事が挙げられます
こうした背景を受けて、今まで行政が主体していた種子法を廃止して、公費を投入した種子生産から、民間企業の参入による種子開発に移行し、都道府県と民間企業との間で、より良い品種を開発する競争を行う事で、一層の市場の活性化を図る目的としています。
【農家や消費者からの懸念】
これに対し、農業関係者や消費者からは、以下の声が上がっています。
種子の開発や供給は農業の基本部分で、最終的には国民の食糧の安定供給に直結するので、国や一部の自治体が公費で保障してきた安全・安心な市場が、崩壊する可能性が有るどの声が寄せられています。具体的には、
1. 外国の種子生産会社が種子開発に参入してくる事で、独占的な市場が形成される恐れ
2. 大手企業による種子の独占が生じれば、農作物の高価格化、ブランドの画一化が生じ、自由な選択が出来なくなる恐れが生じないか
3. 遺伝子組み換え作物が、今以上に市場に出回り、健康被害が出ないか、などが上げられます。
特に、種子法が施行されていた時は。都道府県ごとに、色々な品種の農作物が生み出され、ブランド米の市場が成長してきた背景が有ります。これに対し、大手企業による種子の画一化が広がれば、国民に対する食糧の安定供給に大きな影響が出ると指摘する識者も出ています。
【今後、起きるかもしれない事】
穀類のベースになっている遺伝子情報を持つ農作物資源は、人類共有の知的・公的な財産です。そして、従来は、多くの種子会社が遺伝資源管理を受け持ってきましたが、外国企業の介入によって、世界中で次々と包囲網を敷かれてきました。
もし、こうした事業が民営化されたら、私達の食への影響は計り知れません。公的財産として改良された新品種が、知的所有権の強化によって、一部企業の特許の対象になると、独占した市場が形成され、他の業者が自由に使えなくなってしまいます。
しかもその一部は、遺伝子組み換え食品として、私達の口に入る可能性が内在しています。遺伝子組み換え食品に関する弊害は、色々なメディアで取り上げられていますので、改めて言及は控えますが、日常生活で注意しなければいけない「表示義務」について触れておきましょう。
【遺伝子組み換え食品の表示義務】
日本では、遺伝子組み換え食品を販売する時には、必ず表示義務が課せられています。しかしながら、幾つかの「抜け道」が用意されていますので注意が必要です。
① 遺伝子組み換えのDNAと、そこから生成した、タンパク質が残存していない物には、そもそも表示義務がない
食品検査で指標となるのは、食品が生み出すタンパク質が基準となります。
ところが、油製品や醤油の場合は、タンパク質が残らないので、検査をしても遺伝子組み換えかどうか?本質的に解らない点が上げられます。実は、こうした事によって、非表示の食品が圧倒的に存在しています。
一例として、遺伝子組み換えの餌を食べた家畜の肉、卵・牛乳・乳製品、油、醤油、シロップ、水飴、コーンフレークなどには、そもそも表示義務がありません。
② 原材料の重量に占める割合が、上位から3番目以内で、かつ、原材料に占める重量の割合が5%以上にしか表示義務がない
一例として、遺伝子組み換えから精製したコーンスターチには表示義務があるが、分量が微量であれば表示されない場合もあります。このトウモロコシのでんぷん質は、実は、漢方薬のエキス顆粒製剤にも、賦形剤として「つなぎ」の部分に混ぜてあるものも存在します。
③ さらに、5%以下の意図しない混入にも表示義務がない
コンテナ輸送の際、前回、運んだ作物が僅かに残留していて、次の輸送の時に誤って混入した場合でも、それが、5%以下であれば、「遺伝子組換えでない」と表示しても問題ない事になっています。
大学の研究室のクリーンルームや、放射性アイソトープの管理区域で研究した身としては、この5%と言う閾値は、かなり緩いな…という感じです。
こうした食品による健康被害は、2~3世代を経て、ジワジワ影響が出てくるかもしれません。その功罪は、100年単位で、歴史が証明する事でしょう。気付いた時には、手遅れになっていない事を、心から願うばかりです。
【そして…実は】
最後に、実はこの米・麦・大豆は…実は、漢方薬の生薬としても用いられているので、今回の種子法は、やがて、漢方薬の成分にも反映されて来るでしょう。
遺伝子組み換え食品を作るだけの技術とノウハウが有るのであれば、遺伝子組み換え食品の遺伝子を、もう一度組み替えて、元の状態に戻す事だって出来るのではないでしょうか?
このブログの最後に、米、麦、大豆の本来の食材が持つ、漢方パワーに付いて触れておきたいと思います。
1. 米:お米の中でも、うるち米に相当する「粳米」(こうべい)は、イネ科のうるち米の種子で、立派な生薬です。主に、白虎湯、麦門冬湯、附子粳米湯などに配合されています。さらに、ここから派生して、粳米を煮詰めて、さらに麦芽を加えて精製・濃縮した水飴状のものは、膠飴(こうい)として用いられ、特に、幼児や高齢者で、消化機能が低下して、食物からの栄養分を十分に吸収できない時に用いられます。
2. 麦:小麦の果実は、「小麦」(しょうばく)という生薬です。古典の記載には、味甘、微寒で、熱を除き、燥渇、咽乾を止め、小便を促し、ストレスを緩和すると収載されています。特に、「甘麦大棗湯」(かんばくたいそうとう)に配合され、不眠、ストレス、ノイローゼやヒステリーに用いられます。
3. 大豆:薬用としては、主に大豆の中でも黒豆が使われます。クロマメの種子を天日干ししたのが生薬の黒大豆(こくだいず)で、さらに発酵させて乾燥したものが、香豉(こうし)または、豆豉(ずし)と呼ばれる生薬です。黒豆が持つ薬効は、声枯れ、喉の腫れ、咳を鎮めます。さらに、香豉には発汗・健胃作用を有し、主に梔子豉湯の漢方処方に配合されています。
もし、大手外資系企業が、こうした生薬の利権も掌握するようになったら、いったい漢方薬の世界は、どうなって行くのだろうと心配になりますね。
【と、思っていたら…ナント】
6月7日に、野党提出の「種子法復活法案」が国会に提出され、衆院農林水産委員会で、再び審議する事になりました。特に、野党提出法案を、単独で審議入りするのは、国会でも極めて異例の様相を呈しています。今後、どの様な話し合いで落ち着くか、慎重に経過を見守りたいと思います。